2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
具体的には、これらの考え方や措置事項につきまして、まず、経営力向上計画の認定実務を行っている各業所管省庁の地方支分部局、あるいは経営革新計画や地域経済牽引事業計画の承認実務を行っている都道府県などを通じた周知を行ってまいりたいと思っております。あわせて、各地の商工会、商工会議所等の支援機関からも周知を行ってまいります。
具体的には、これらの考え方や措置事項につきまして、まず、経営力向上計画の認定実務を行っている各業所管省庁の地方支分部局、あるいは経営革新計画や地域経済牽引事業計画の承認実務を行っている都道府県などを通じた周知を行ってまいりたいと思っております。あわせて、各地の商工会、商工会議所等の支援機関からも周知を行ってまいります。
加えまして、先ほどから出ております全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握、これを更に強力に進めてまいりたいと思いますし、下請振興法の振興基準に照らして問題となる事例につきましては業所管大臣による指導、助言につなげていく、また、下請代金法に反する取引につきましては公正取引委員会と連携して厳正に対処をすると、こういった複合的な取組を通じまして、更なる型取引の適正化に取り組んでまいりたいと思っております
これによりまして、新たな対象となる取引を行う事業者に対しましても、中小企業庁として、全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を強力に進めてまいりたいと思っておりますし、また、業所管大臣が発注書面の交付など望ましい取引の在り方などを示した振興基準に基づく指導、助言を行うことが可能となるということで、取引の適正化が一層進むというふうに考えてございます。
それから、先ほど御説明申し上げましたとおり、制度の運用に当たりましても、秘密厳守は当然のことながら、その情報提供者がその親事業者に特定されないよう細心の注意を払った上で、下請代金法違反のおそれがある事案については代金法執行の端緒情報として活用する、あるいは振興基準に照らして不適切なものにつきましては、これ下請中小企業者の名称は開示せずに業所管官庁へ提供を行いまして、発注者側への指導、助言を通じたフィードバック
また、代金法違反に当たらない事案でありましても、下請中小企業振興法、こちらに基づく振興基準に照らして不適切な取引であると考えられる事案につきましては、業所管省庁への情報提供を行いまして、指導、助言による取引の適正化を促しているということでございます。
これにより、全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を強化しまして、振興基準に照らして問題となる事例については、業所管大臣による指導、助言につなげてまいります。 本法案や予算措置を通じて、引き続き地域の経済や雇用を支える中小・小規模事業者の持続的発展を支援してまいります。
これにより新たに対象となる取引を行う事業者に対しても、中小企業庁として、下請振興法に基づき、全国百二十名の下請Gメンによる実態把握を進めていくとともに、業所管大臣が、発注書面の交付など望ましい取引の在り方等を示した振興基準に基づく指導、助言を行うことが可能となります。
この規定に基づき、全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を強力に進めるとともに、振興基準に照らして問題となる事例については、業所管大臣による指導、助言につなげていくなど、大企業と中小企業との適正な取引を促してまいります。 また、下請代金法については、引き続き、公正取引委員会と連携して、下請中小企業がしっかりと価格転嫁ができるよう厳格な運用に取り組んでまいります。
これを踏まえまして、相手方に帰属する知的財産権について、無償譲渡を強要しないことなどを示したガイドラインや知的財産権などの取扱いに関する契約書のひな形を策定すること、それから、そのガイドラインに基づき取引を行うことの下請振興法に基づく振興基準への反映、そして全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握及び問題事例に関する業所管省庁への指導、助言の要請などを進めております。
政府参考人(奈須野太君) ちょっと今直ちには具体的に何件問題事例があるかということについては、ちょっと手元に数字はないわけですけれども、今回、ガイドラインの中でどこがセーフでどこがアウトかというところの線引きがある程度できているところもあるかと思いますので、こういったそのガイドラインなんかも参照しながら、私どもで持っている下請Gメンなどを通じて、そういった問題事例の洗い出しをしっかりやって、それを業所管省庁
委員御指摘のとおり、振興基準でございます、下請振興法における規定でございますので、法律上私どもとしては指導助言といったようなところに限られておるわけでございますけれども、一方で、悪質な事案などにつきまして、公正取引委員会としっかり連携しながら取締りを行うといったようなこと、それから、いわゆる下請関係でございますので、事業との関係が非常にありますので、業所管大臣との連携を、この際、国会審議をいただいているわけですから
その上で、実態的なその実効性を高めるということでございますけれども、政府といたしましては、書面交付などを含めたこの振興基準を踏まえた取引がしっかりと行われるように、現在、全国百二十名、下請Gメンという方々によって取引実態の把握を行って、問題事例につきましては、業所管省庁に対して改善への指導助言を要請して、業所管官庁による一層の取組も促してまいる所存でございます。
これをしっかり普及していくために、全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を行う、それから問題事例について業所管省庁に対して指導助言を要請していくといったことでございます。 詳しくはあれですけれども、さらに、自主行動計画、これは業界団体ごとに作っております。また、経営者をしっかり取り込んでいくことが大事ということで、パートナーシップ宣言というものも活用しております。
この振興基準がしっかり守られているかということを見るために、全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を行うとともに、問題事例がございましたら業所管官庁に対して改善への指導助言を要請していくということを行っております。
既に、経産大臣は二度にわたって経団連始め様々な団体にこうしたことへの配慮を要請済みでありますし、十八日には、梶山大臣とともに、業所管大臣と一緒に、経団連会長、それから日商の会長、連合にも御参加いただいて、このまさに取引適正化の取組を更に一歩進めるための未来を拓くパートナーシップ構築推進会議を開催したところであります。
ただ、おっしゃるとおり、今、足下、環境も変化しておりますし、それから今、この変化を捉えて産業構造や働き方も更にグレードアップしようと、こういう方向性も打ち出されつつありますので、今後の就職氷河期世代を取り巻く環境の変化を十分に踏まえつつ、関係者の皆さんが一堂に会する全国プラットフォームの場も活用して、業所管省庁や経済団体とも密接に連携して、課題やニーズを更に把握、共有しながら、現状、実情に合った改善
また、雇用調整助成金の周知が十分ではないとの御指摘もいただいたところでございまして、今後は、地域の経済団体や金融機関と一体となった周知の実施、業所管官庁とも連携し、各業界団体と一体となった周知の実施を図ることとしてございます。 今後も、委員の御指摘も踏まえながら、雇用調整助成金の積極的な周知に努めるとともに、手続の簡素化や迅速な支給に取り組んでまいります。
参議院の法務委員会で平成三十年十一月十五日に審議をされていたときの法務省から、特定技能外国人の受入れ見込み数について、受入れ見込み数の推計については各業所管庁において行っており、それぞれの業の特性を踏まえつつ、技能実習二号修了者の特定技能一号への移行割合や試験の合格者数の推移を行った上で算出したものと承知しているが、来年度に技能実習二号を修了予定の者についても、そのうちの一部につき初年度の受入れ見込
委員御指摘の下請ガイドラインは、平成十九年に、有識者、労働界、産業界の代表者及び政府関係者が参画する成長力底上げ戦略推進円卓会議の第一回会議において、中小企業の生産性向上のためには下請取引の適正化の推進が重要であり、下請事業者と親事業者の間の望ましい取引関係を示すガイドラインを策定すべきだという考えが示されて、成長力底上げ戦略基本構想の一施策として業所管省庁において策定することとなったものでございます
をすることをしていただきたいと思いますし、また同時に、この法律は例えば鉄道とか旅客運送なども対象となりますが、それは国土交通省が管理する、あと水道については厚生労働省、そしてまた通信などの事業については総務省ということでございまして、私がちょっと懸念しますのは、そういう、まあ経済産業省は安全保障の関係でココムなどの管理をやっていますので情報はあるとは思うんですけれど、そういう国交省とかあと厚生労働省みたいな業所管
その二万二千人を超える部分についてはというところでございますが、例えば宿泊に関しましては、国内人材の活用あるいは生産性の向上を進めていただくということをまず求めているところでございまして、業所管庁、分野所管省庁におきまして、それに努めていただきたいと考えているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) まず、先ほど申し上げたように、技能実習二号やあるいは三号の移行対象職種につきましては、これは業所管省庁が検討していただくというところでございます。
そこで浮き上がってきた問題につきましては、我々規制官庁としても、あるいは業所管庁である国交省などと協力いたしまして適切な政策を打ってまいりたいと考えております。
ただ、これは、特定技能については、どこに就職するかというのはこれは外国人との契約によるものでございますので、そういった中小企業において人材が確保できるような受入れの方法についてもいろいろと、業所管庁であります、特にホテルに関しましては、国交省とも協議しながら検討してまいりたいと考えています。
○国務大臣(山下貴司君) この積算根拠につきまして、これは十四分野におきまして、受入れ見込み数を業所管庁において生産性向上や国内人材の活用も含めて積算していただいたものと考えており、私自身は不合理なものとは考えておりません。
なお、技能実習生の実習実施者に対する特定技能制度の周知については、ただいま法務省からも御答弁ありましたけれども、業所管省庁において適切に御対応いただくべきものと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) どのような試験、例えば技能を測る上において現地語がいいのかあるいは日本語がいいのかですが、その技能を測る上においては、例えばいろんな心と体の仕組みであるとか、あるいはその介護の手技等も含めて、これは現地語の方がいいというその業所管庁の御判断で技能を測ると。
元々こうしたことが必要になっております背景は、先ほど申しましたとおり、このデジタルプラットフォーマーというもの自身が新しいビジネスだということもございますので、その市場競争状況の評価についてはなかなか従来の競争当局の有する情報やノウハウだけでは対応が難しいということ、それから、こういうデジタルプラットフォーマーというのはその役割上様々なサービスを提供いたしますので、個々の縦割りの業所管的な発想でも対応
○佐々木政府参考人 先ほど申しましたように、ずっと検討を各業所管庁と重ねてまいりまして、最終的に、基本方針の中で、「一号特定技能外国人に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められる。」これは何かというと、「相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいう。」というのが最終的に基本方針の中に入りました。
その時点で、検討の初めから具体的にこのレベルの方たちというものがあったわけではございませんけれども、各業種において、分野別の業所管庁において、業界のヒアリングなどを踏まえて、最終的に、在留資格で定義をされますところの相当程度の技能、経験、それから熟達したという一号と二号を定義づけたものでございます。 〔委員長退席、石原(宏)委員長代理着席〕
それぞれの各分野、そしてその業所管庁において、それぞれの計算式で供給側もそれから需要側も計算をしたというものでございまして、初めに共通の計算式を例えば法務省でつくって、それに当てはめてくださいとお願いしたものではありません。